FAQよくあるご質問

不動産特定共同事業について

Q.不動産特定共同事業とは何ですか?

A. 不動産特定共同事業法という法律に基づき、複数の投資家から出資を募り、不動産に共同投資をして得られた収益・利益を分配する仕組みで、不動産特定共同事業法に基づく許可等を受けた事業者のみが行うことができる事業です。

Q. 匿名組合型とは何ですか?

A. 商法535条に規定されている契約形態で、事業者と投資家が「匿名組合契約」を締結、投資家は特定の不動産事業のために出資し、その営業から生じる利益を分配受ける契約です。 出資元本の保証はありませんが、損失額が出資額を超えた場合でも、投資家が出資額を超えて損失の負担をすることはありません。

Q.任意組合とは何ですか?

A. 民法677条に規定されてる契約形態で、事業者と各投資家で「任意組合契約」を締結、投資家は購入した不動産の共有持分を保有します。
事業者は任意組合の代表者として不動産の管理・運営を行い、運用により得られた利益は、投資家の出資割合に応じて分配される仕組みです。
一般の不動産を取得した場合と同様、無限責任(出資額を超えて損失の負担をする可能性)があります。

Q.優先劣後構造とは何ですか?

A. 匿名組合契約における出資区分のことで、投資家のリスクを軽減した仕組みです。
優先出資者は劣後出資者と比較し、優先的に利益分配を受けることができます。
損失については、劣後出資者が先んじて被る仕組みとなっているため、出資金の元本割れリスクが軽減されます。

Q.配当や償還は当初の予定通りにされますか?また、元本の保証はありますか?

A. あくまでも運用開始時点における予定のため、事業の進捗状況等により変動があります。
また、匿名組合型も任意組合型も元本の保証はございません。
本商品の出資に伴うリスクにつきましては、契約前に発行される「契約成立前書面等」に記載がございますので、ご確認ください。

Q.運用期間や分配時期はどのようになっていますか?

A. 運用期間や分配時期は商品によって異なりますので、契約前に発行される「契約成立前書面等」をご確認ください。また、当社の商品の分配時期は年1回となります。