不動産特定共同事業
不動産特定共同事業とは?
不動産特定共同事業法に基づき投資家から出資を募り、現物不動産に共同投資をして得られた収益・利益を分配する事業です。
この事業は、不動産特定共同事業法に基づく許可等を受けた事業者のみが行うことができます。
匿名組合型と任意組合型
【商品内容】
不動産特定共同事業法に基づくファンドは一般的に「不動産小口化商品」と呼ばれます。当社は、SDGsの観点から、経済的な利益と社会貢献を両立させる不動産小口化商品「三好のシェアアセット」を提供します。本商品には「匿名組合型」と「任意組合型」の2つのラインナップをご用意し、管理物件のオーナー様に優先的にご案内させていただきます。
根拠法 | 商法(第535~542条) |
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所有権 | 事業者 |
事業主体 | 事業者 |
契約形態 | 匿名組合契約(二者間契約) |
特徴 |
・短期運用の商品が多い ・リスクを軽減した商品あり(優先劣後構造) ・分配金は雑所得となる ・相続税を圧縮する効果はなし |
根拠法 | 民法(第667~688条) |
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所有権 | 各組合員 |
事業主体 | 各組合員の共同事業 |
契約形態 | 任意組合契約(共同契約) |
特徴 |
・中長期運用の商品が多い ・相続財産評価額は不動産評価額 ・分配金は不動産所得となる ・相続財産評価を圧縮する効果を有する |
※本商品は出資元本や利益の分配を保証するものではありません。
不動産市況や対象不動産の価格の変動などにより、出資元本の欠損が生じることがあります。
なお、税務処理については、税務署または税理士にご確認ください。